旧約聖書

新約聖書

レビ記 27:1-2-22 リビングバイブル (JLB)

1-2. 神様はまた、モーセに命じました。 「人々に言いなさい。 神に身をささげるという特別な誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。 

3-4. 二十歳から六十歳までの男子は七千五百円、女子は四千五百円。 

5. 五歳から二十歳までの少年は三千円、少女は千五百円。 

6. 一か月から五歳までの男児は七百五十円、女児は四百五十円。 

7. 六十歳以上の男子は二千二百五十円、女子は千五百円。 

8. ただし、貧しくて全額を払いきれない者は、祭司に申し出ること。 事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。

9.  神に動物のいけにえをささげると誓ったら、そのとおりにしなければならない。 

10. 一たん誓った以上、やたらに変えないことだ。 良いものを悪いものに替えることはもちろん、悪いものを良いものに替えるのもいけない。 そんなことをしたら、両方とも神のものになる。 

11-12. ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。 

13. いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。

14-15. 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。

16.  畑の一部を神にささげる時は、まく種の量で評価する。 大麦の種三百六十リットルをまける広さの土地は、七千五百円だ。 

17. 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。 

18. 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。 

19. 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。 

20. ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。 

21. その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。

22.  もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、

完全な章を読みます レビ記 27