1-2. 神様はまた、モーセに命じました。 「人々に言いなさい。 神に身をささげるという特別な誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。
3-4. 二十歳から六十歳までの男子は七千五百円、女子は四千五百円。
5. 五歳から二十歳までの少年は三千円、少女は千五百円。
6. 一か月から五歳までの男児は七百五十円、女児は四百五十円。
7. 六十歳以上の男子は二千二百五十円、女子は千五百円。
8. ただし、貧しくて全額を払いきれない者は、祭司に申し出ること。 事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。
9. 神に動物のいけにえをささげると誓ったら、そのとおりにしなければならない。
10. 一たん誓った以上、やたらに変えないことだ。 良いものを悪いものに替えることはもちろん、悪いものを良いものに替えるのもいけない。 そんなことをしたら、両方とも神のものになる。
11-12. ささげたのが、いけにえにできない動物の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。
13. いけにえにできる動物の場合でも、買い戻したい時は、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。
14-15. 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。
16. 畑の一部を神にささげる時は、まく種の量で評価する。 大麦の種三百六十リットルをまける広さの土地は、七千五百円だ。
17. 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18. 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。
19. 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。
20. ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。
21. その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。
22. もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、
23. 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24. 五十年祭の時には、土地は元の持ち主に戻る。
25. 代金はすべて通貨で支払う。
26. 牛や羊の初子をささげてはならない。 初めから神のものだからだ。
27. いけにえにできない動物の初子の場合は、祭司の評価額の二割増しを支払う。 持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
28. しかし、人であれ、動物であれ、畑であれ、神に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。 それは神のもので、最も神聖なものだからだ。
29. 法廷で死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払ってすますことはできない。 必ず死刑となる。
30. 穀物でも果実でも、農産物の十分の一は神のもので、神聖なものだ。
31. 十分の一の穀物や果実を買い戻したい時は、評価額の二割増しを支払わなければならない。
32. 牛であれ羊であれ、家畜はすべて十頭ずつ数え、十頭目が神のものとなる。
33. 質の良し悪しで選んではならない。 取り替えてもいけない。 取り替えた場合は、両方とも神のものになる。 もちろん買い戻すこともできない。」
34. 以上は、シナイ山で神様がモーセに語った、イスラエル国民への命令です。