旧約聖書

新約聖書

レビ記 25:9-29 リビングバイブル (JLB)

9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。 

10. 五十年目は聖なる負債免除の年だ。 負債のある者は、公私の別なく負債をすべて棒引きにされる。 また人手に渡った財産も戻ってくる。

11.  種まきもせず、刈り入れもしないですむ。 なんと恵まれた年か。 

12. 聖なる五十年祭だ。 その年は、野に自然に育ったものを食べる。

13. 五十年祭の年には、だれもが元の財産を取り戻す。 売ったものでも、また自分のものになるのだ。 

14-16. だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、五十年祭までの年数によって、公正な値段をつけなさい。 残りの年数が長ければ、値段は高くなり、短ければ安くなる。 つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって、値段が決まるのだ。

17-18. 神を恐れなさい。 不当に高い値段をつけてはならない。 わたしは神だ。 約束の国で安全に暮らしたければ、わたしの法律に従いなさい。 

19. そうすれば豊作に恵まれ、何不自由なく安全に暮らせる。 

20. 『七年目は作物をつくれないのなら、いったい何を食べたらいいのだ』と言うのか。 

21-22. 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。 

23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。

24.  土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。 

25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。 

26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。 

28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。

29.  町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。 

完全な章を読みます レビ記 25