チャプター

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旧約聖書

新約聖書

レビ記 25 リビングバイブル (JLB)

1-2. モーセがまだシナイ山にいる間に、神様は次のような人々への指示をお与えになりました。「わたしが与える国へ着いたら、七年に一度は土地を休ませなさい。 

3. 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして、収穫をあげるがいい。 

4. ただし、七年目は休耕にし、土地を神の前に休ませることだ。 種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。 

5. 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも、許されない。 土地を休ませる年だからだ。 

6-7. その年に育った実は収穫はできないが、入り用の分だけなら、だれが取ってもかまわない。 おまえたちはもちろん、使用人、奴隷、イスラエル国内に住む外国人も同じだ。 家畜や野獣にも、自由に食べさせなさい。

8.  さらに五十年目を特別な年とする。 

9. その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。 

10. 五十年目は聖なる負債免除の年だ。 負債のある者は、公私の別なく負債をすべて棒引きにされる。 また人手に渡った財産も戻ってくる。

11.  種まきもせず、刈り入れもしないですむ。 なんと恵まれた年か。 

12. 聖なる五十年祭だ。 その年は、野に自然に育ったものを食べる。

13. 五十年祭の年には、だれもが元の財産を取り戻す。 売ったものでも、また自分のものになるのだ。 

14-16. だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、五十年祭までの年数によって、公正な値段をつけなさい。 残りの年数が長ければ、値段は高くなり、短ければ安くなる。 つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって、値段が決まるのだ。

17-18. 神を恐れなさい。 不当に高い値段をつけてはならない。 わたしは神だ。 約束の国で安全に暮らしたければ、わたしの法律に従いなさい。 

19. そうすれば豊作に恵まれ、何不自由なく安全に暮らせる。 

20. 『七年目は作物をつくれないのなら、いったい何を食べたらいいのだ』と言うのか。 

21-22. 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。 

23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。

24.  土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。 

25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。 

26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。 

28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。

29.  町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。 

30. 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。 

31. 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。

32.  ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、 

33. 五十年祭には元の持ち主に返さなければならない。 レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。 

34. レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。 そこは彼らの永遠の所有地で、他のだれのものでもないからだ。

35.  兄弟が生活に困ったら、助ける責任がある。 客として家に招き、 

36. いっしょに住まわせなさい。 神を恐れるのだ。 金を貸すなら無利子で貸しなさい。 

37. 決して利息を取ってはならない。 必要なものはみな買い与えなさい。 困っている人を出汁に、もうけようとしてはならない。 

38. わたしがおまえたちを、エジプトから救い出してカナンの国を与え、おまえたちの神となったからだ。

39.  同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、普通の奴隷のように扱ってはならない。 

40. 使用人か客のように扱いなさい。 その者が仕えるのは五十年祭までだ。 

41. その時がくれば、子供たちといっしょに家族のところへ戻り、財産も取り戻せる。 

42. わたしは、おまえたちをエジプトから救い出した神であり、おまえたちはみな、わたしのしもべだ。 普通の奴隷のように売られることも、 

43. 手荒く扱われることもない。 神を恐れなさい。

44.  イスラエル周辺に住む外国人なら、奴隷として買ってもかまわない。 

45. また、イスラエル生まれの外国人の子も、奴隷として買える。 

46. 生涯奴隷として使い、子孫に譲り渡してかまわない。 ただし、同胞のイスラエル人は、そのように扱ってはならない。

47.  生活に困ったイスラエル人が、国内に住む金持ちの外国人やその家族に身売りした場合は、 

48-49. 兄弟か、おじか、いとこ、あるいは、親せきの者ならだれにでも、買い戻してもらえる。 金ができれば、自分で自分を買い戻すこともできる。 

50. 自由の身となる代価は、五十年祭までの残りの年数によって決める。 

51. まだだいぶ間がある時は、身売りした時に受け取った額を払いなさい。 

52. 何年もたって、五十年祭まで残り少なくなっている場合は、それに見合うだけ払えばよい。 

53. イスラエル人が外国人に身売りした場合、買った外国人は、奴隷だからといってこき使ってはならない。 普通の使用人として扱いなさい。 

54. たとい買い戻せない場合でも、五十年祭がくれば、子供たちといっしょに自由の身となる。 

55. イスラエル人は、この手でエジプトから救い出した、わたしのしもべだからだ。 わたしはおまえたちの神だ。