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レビ記 25:21-22-37 リビングバイブル (JLB)

21-22. 心配はいらない。 六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫をあげさせよう。 

23. 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。 おまえたちは小作人にすぎないのだ。

24.  土地を売る時は、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。 

25. 生活に困り、土地を手放さなければならなくなった時は、近親者が買い戻してかまわない。 

26-27. そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、五十年祭までの収穫の回数に見合う値段で、いつでも買い戻せる。 買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。 

28. 元の持ち主が買い戻せない時は、五十年祭まで買い主のものとなる。 五十年祭になったら返すことは当然だ。

29.  町中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。 

30. 一年以内に買い戻せない時は、永久に新しい所有者のものとなる。 五十年祭の時にも返す必要はない。 

31. 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じように、いつでも買い戻すことができ、五十年祭の時には元の持ち主に返される。

32.  ただし、レビ人の家の場合は例外だ。 城壁に囲まれた町にある場合も、いつでも買い戻せるし、 

33. 五十年祭には元の持ち主に返さなければならない。 レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。 

34. レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。 そこは彼らの永遠の所有地で、他のだれのものでもないからだ。

35.  兄弟が生活に困ったら、助ける責任がある。 客として家に招き、 

36. いっしょに住まわせなさい。 神を恐れるのだ。 金を貸すなら無利子で貸しなさい。 

37. 決して利息を取ってはならない。 必要なものはみな買い与えなさい。 困っている人を出汁に、もうけようとしてはならない。 

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