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レビ記 20:17-21 リビングバイブル (JLB)

17.  たとい片親が違っても自分の姉妹と関係するのは、恥ずべき行為だ。 二人とも公にイスラエルから追放される。 それだけの罪を犯したのだ。 

18. 月のものの期間中の女と関係すれば、二人とも追放される。 女の身の汚れを人前にさらしたからだ。

19.  父方でも母方でも、おばと関係してはならない。 近親者だからだ。 この戒めを破った者は、必ず罰を受ける。 

20. おばと関係する者は、おじのものを奪うのだ。 二人は当然の刑罰を受け、子を残さずに死ぬ。 

21. 兄弟の妻と結婚するのは、みだらなことだ。 兄弟のものを奪うからだ。 そんなことをしたら、子供は生まれない。

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