チャプター

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旧約聖書

新約聖書

レビ記 20 リビングバイブル (JLB)

1-2. 神様はイスラエル国民のために、さらに次のような指示をモーセに与えました。「イスラエル人でも共に住む外国人でも、わが子を異教の神モレクのいけにえとする者は、必ず同胞の手で石打ちの刑に処せられる。 

3. わたしも、その者に顔をそむけ、イスラエルから断つ。 わが子をモレクにささげるようなことをしたからだ。 そんなことをされたら、わたしの名は汚れ、もう神の天幕に住めなくなる。 

4. たとい全国民がそのことに目をつぶり、処刑を拒んでも、 

5. わたしは決して赦さない。 本人ばかりか家族にまで顔をそむけ、わたし以外の神々を拝んだ者は、みな滅ぼす。

6.  わたしの代わりに霊媒や口寄せなどに頼る者にも、わたしは顔をそむけ、イスラエルから断つ。 

7. だから、自分をきよめ、聖なる者になりなさい。 わたしはおまえたちの神だ。 

8. わたしの戒めには、すべて従わなければならない。 わたしはおまえたちを聖なる者とする主だからだ。

9.  親をのろう者は必ず死刑になる。 それが当然の報いだ。

10.  人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑だ。 

11. 父の妻(継母)と関係する者は、父をはずかしめるのだ。 当然の報いとして、男も女も死刑になる。 

12. 義理の娘と関係すれば、二人とも死刑だ。 互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのだ。 

13. 同性愛にふける者も、二人とも死刑になる。 自業自得だ。 

14. 娘と母親の両方と関係するのは、特にひどい罪だ。 三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。

15.  動物と性行為を行なう者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。 

16. 女の場合も同じことだ。 女も動物も殺しなさい。 当然の報いだから、しかたがない。

17.  たとい片親が違っても自分の姉妹と関係するのは、恥ずべき行為だ。 二人とも公にイスラエルから追放される。 それだけの罪を犯したのだ。 

18. 月のものの期間中の女と関係すれば、二人とも追放される。 女の身の汚れを人前にさらしたからだ。

19.  父方でも母方でも、おばと関係してはならない。 近親者だからだ。 この戒めを破った者は、必ず罰を受ける。 

20. おばと関係する者は、おじのものを奪うのだ。 二人は当然の刑罰を受け、子を残さずに死ぬ。 

21. 兄弟の妻と結婚するのは、みだらなことだ。 兄弟のものを奪うからだ。 そんなことをしたら、子供は生まれない。

22.  わたしのすべての法律と定めに従わなければならない。 きちんと守りさえすれば、新しく住む国から放り出されることはないだろう。 

23. これから追い出す国々の習慣に従ってはならない。 連中は、わたしがしてはならないと警告したことを、何もかも平気な顔でやってのける。 わたしはそんな連中が大きらいだ。 

24. 約束どおりおまえたちにあの国々を与えよう。 『乳と蜜の流れる』国だ。 おまえたちは、ほかのどんな国民とも違う。 わたしが特別に選び、おまえたちの神となったからだ。

25.  だから鳥でも動物でも、わたしの命令どおり、食べられるものと、そうでないものをはっきり区別しなさい。 どんなにたくさんいても、だめなものは食べてはならない。 食べ物のことで身を汚し、わたしに嫌われないようにしなさい。 

26. おまえたちの神であるわたしが聖なる者だから、おまえたちも聖なる者となりなさい。 おまえたちは、ほかの国民とは違う。 特別に選び出してわたしの国民としたからだ。

27.  霊媒や口寄せを行なう者は、男だろうが女だろうが、石で打ち殺される。 それが当然の報いだ。」