14-15. 家を神にささげたが買い戻したくなった時は、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。 そうすれば、また自分のものになる。
16. 畑の一部を神にささげる時は、まく種の量で評価する。 大麦の種三百六十リットルをまける広さの土地は、七千五百円だ。
17. 五十年祭の時に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。
18. 五十年祭以後は、次の五十年祭まであと何年あるかによって決める。
19. 買い戻したい時は、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。 それでまた、自分のものになる。
20. ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合は、もう取り戻せない。
21. その畑は五十年祭の時に、神にささげられた土地として祭司のものになる。
22. もともとの所有地でない買った土地を、神にささげる場合は、
23. 祭司が決めた五十年祭までの評価額を直ちに支払わなければならない。
24. 五十年祭の時には、土地は元の持ち主に戻る。
25. 代金はすべて通貨で支払う。
26. 牛や羊の初子をささげてはならない。 初めから神のものだからだ。
27. いけにえにできない動物の初子の場合は、祭司の評価額の二割増しを支払う。 持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。
28. しかし、人であれ、動物であれ、畑であれ、神に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。 それは神のもので、最も神聖なものだからだ。
29. 法廷で死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払ってすますことはできない。 必ず死刑となる。
30. 穀物でも果実でも、農産物の十分の一は神のもので、神聖なものだ。