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申命記 23:10-23 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

10. あなたがたのうちに、夜の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。

11. しかし、夕方になって、水で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。

12. あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。

13. また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。

14. あなたの神、主があなたを救い、敵をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主があなたのうちにきたない物のあるのを見て、離れ去られることのないためである。

15. 主人を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人にわたしてはならない。

16. その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。

17. イスラエルの女子は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子は神殿男娼となってはならない。

18. 娼婦の得た価または男娼の価をあなたの神、主の家に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神、主の憎まれるものだからである。

19. 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

20. 外国人には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神、主がすべてあなたのする事に祝福を与えられるためである。

21. あなたの神、主に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神、主は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。

22. しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。

23. あなたが口で言った事は守って行わなければならない。あなたが口で約束した事は、あなたの神、主にあなたが自発的に誓願したのだからである。

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