9. ぶどう畑に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
10. 牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
11. 羊毛と亜麻糸を混ぜて織った着物を着てはならない。
12. 身にまとう上着の四すみに、ふさをつけなければならない。
13. もし人が妻をめとり、妻のところにはいって後、その女をきらい、
14. 『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
15. その女の父と母は、彼女の処女の証拠を取って、門におる町の長老たちに差し出し、
16. そして彼女の父は長老たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘を与えて妻にさせましたが、この人は娘をきらい、
17. 虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町の長老たちの前にひろげなければならない。
18. その時、町の長老たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、
19. また銀百シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻とし、一生その女を出すことはできない。
20. しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、