12. もし穏やかに降服せず、戦おうとするならば、あなたはそれを攻めなければならない。
13. そしてあなたの神、主がそれをあなたの手にわたされる時、つるぎをもってそのうちの男をみな撃ち殺さなければならない。
14. ただし女、子供、家畜およびすべて町のうちにあるもの、すなわちぶんどり物は皆、戦利品として取ることができる。また敵からぶんどった物はあなたの神、主が賜わったものだから、あなたはそれを用いることができる。
15. 遠く離れている町々、すなわちこれらの国々に属さない町々には、すべてこのようにしなければならない。
16. ただし、あなたの神、主が嗣業として与えられるこれらの民の町々では、息のある者をひとりも生かしておいてはならない。