11. すべて清い鳥は食べることができる。
12. ただし、次のものは食べてはならない。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
13. 黒とび、はやぶさ、とびの類。
14. 各種のからすの類。
15. だちょう、夜たか、かもめ、たかの類。
16. ふくろう、みみずく、むらさきばん、
17. ペリカン、はげたか、う、
18. こうのとり、さぎの類。やつがしら、こうもり。
19. またすべて羽があって這うものは汚れたものである。それを食べてはならない。
20. すべて翼のある清いものは食べることができる。
21. すべて自然に死んだものは食べてはならない。町の内におる寄留の他国人に、それを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に売ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子やぎをその母の乳で煮てはならない。
22. あなたは毎年、畑に種をまいて獲るすべての産物の十分の一を必ず取り分けなければならない。
23. そしてあなたの神、主の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、穀物と、ぶどう酒と、油との十分の一と、牛、羊のういごを食べ、こうして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。
24. ただし、その道があまりに遠く、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が、非常に遠く離れていて、あなたの神、主があなたを恵まれるとき、それを携えて行くことができないならば、
25. あなたはその物を金に換え、その金を包んで手に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、
26. その金をすべてあなたの好む物に換えなければならない。すなわち牛、羊、ぶどう酒、濃い酒など、すべてあなたの欲する物に換え、その所であなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなければならない。
27. 町の内におるレビびとを捨ててはならない。彼はあなたがたのうちに分がなく、嗣業を持たない者だからである。