旧約聖書

新約聖書

民数記 8:24-26 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

24. 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。

25. しかし、五十歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。

26. ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。

完全な章を読みます 民数記 8