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民数記 5:23-31 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

23. 祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、

24. 女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。

25. そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。

26. 祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。

27. その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。

28. しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。

29. これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、

30. または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。

31. こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう』」。

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