20. その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
21. また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
22. また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
23. あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
24. このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
25. そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。