18. その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19. あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
20. その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
21. また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
22. また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
23. あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
24. このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
25. そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
26. あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
27. あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。