12. 雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
13. 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
14. またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
15. また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
16. 正月の十四日は主の過越の祭である。
17. またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18. その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19. あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
20. その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
21. また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
22. また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
23. あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
24. このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
25. そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。