12. また西側のために、五十キュビトのあげばりを設けた。その柱は十、その座も十で、その柱の鉤と桁は銀とした。
13. また東側のためにも、五十キュビトのあげばりを設けた。
14. その一方に十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。
15. また他の一方にも、同じようにした。すなわち庭の門のこなたかなたともに、十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。
16. 庭の周囲のあげばりはみな亜麻の撚糸である。
17. 柱の座は青銅、柱の鉤と桁とは銀、柱の頭のおおいも銀である。庭の柱はみな銀の桁で連ねた。