3. また灰を取るつぼ、十能、鉢、肉叉、火皿を造り、その器はみな青銅で造らなければならない。
4. また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、その四すみで、網の上に青銅の環を四つ取り付けなければならない。
5. その網を祭壇の出張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにしなければならない。
6. また祭壇のために、さおを造らなければならない。すなわちアカシヤ材で、さおを造り、青銅で、これをおおわなければならない。
7. そのさおを環に通し、さおを祭壇の両側にして、これをかつがなければならない。
8. 祭壇は板で空洞に造り、山で示されたように、これを造らなければならない。
9. あなたはまた幕屋の庭を造り、両側では庭のために長さ百キュビトの亜麻の撚糸のあげばりを設け、その一方に当てなければならない。
10. その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
11. また同じく北側のために、長さ百キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は二十、その柱の二十の座は青銅にし、その柱の鉤と桁とは銀にしなければならない。
12. また庭の西側の幅のために五十キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は十、その座も十。
13. また東側でも庭の幅を五十キュビトにしなければならない。