31. また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32. また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33. あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34. また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35. すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36. それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37. また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38. その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39. すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
40. そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。