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出エジプト記 22:13-20 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

13. もしそれが裂き殺された時は、それを証拠として持って来るならば、その裂き殺されたものは償うに及ばない。

14. もし人が隣人から家畜を借りて、それが傷つき、または死ぬ場合、その持ち主がそれと共にいない時は、必ずこれを償わなければならない。

15. もしその持ち主がそれと共におれば、それを償うに及ばない。もしそれが賃借りしたものならば、その借賃をそれに当てなければならない。

16. もし人がまだ婚約しない処女を誘って、これと寝たならば、彼は必ずこれに花嫁料を払って、妻としなければならない。

17. もしその父がこれをその人に与えることをかたく拒むならば、彼は処女の花嫁料に当るほどの金を払わなければならない。

18. 魔法使の女は、これを生かしておいてはならない。

19. すべて獣を犯す者は、必ず殺されなければならない。

20. 主のほか、他の神々に犠牲をささげる者は、断ち滅ぼされなければならない。

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