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出エジプト記 21:7-23 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

7. もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

8. 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

9. 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。

10. 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。

11. 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

12. 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

13. しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

14. しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。

15. 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。

16. 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。

17. 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。

18. 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、

19. 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

20. もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。

21. しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人は罰せられない。奴隷は彼の財産だからである。

22. もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

23. しかし、ほかの害がある時は、命には命、

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