1. これはあなたが彼らの前に示すべきおきてである。
2. あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
3. 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻を持っていたならば、その妻は彼と共に去らなければならない。
4. もしその主人が彼に妻を与えて、彼に男の子また女の子を産んだならば、妻とその子供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
5. 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの妻と子供を愛します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
6. その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。
7. もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。
8. 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。
9. 彼がもし彼女を自分の子のものと定めるならば、これを娘のように扱わなければならない。
10. 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11. 彼がもしこの三つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12. 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13. しかし、人がたくむことをしないのに、神が彼の手に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14. しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15. 自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16. 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手にあっても、必ず殺されなければならない。
17. 自分の父または母をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18. 人が互に争い、そのひとりが石または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19. 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
20. もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手の下に死ぬならば、必ず罰せられなければならない。