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レビ記 27:9-27 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

9. 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。

10. ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。

11. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。

12. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

13. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

14. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

15. もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

16. もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。

17. もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。

18. もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

19. もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

20. しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21. その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。

22. もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、

23. 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。

24. ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。

25. すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26. しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。

27. もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。

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