9. 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
10. ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
11. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。