3. あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
4. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
5. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
6. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
7. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
8. もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。