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レビ記 27:22-25 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

22. もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、

23. 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。

24. ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。

25. すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

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