1. 主はモーセに言われた、
2. 「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
3. あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
4. 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
5. また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
6. 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
7. また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
8. もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
9. 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
10. ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。
11. もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
12. 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13. もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14. もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。