9. あなたの姉妹、すなわちあなたの父の娘にせよ、母の娘にせよ、家に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。
10. あなたのむすこの娘、あるいは、あなたの娘の娘を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。
11. あなたの父の妻があなたの父によって産んだ娘は、あなたの姉妹であるから、これを犯してはならない。
12. あなたの父の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。
13. またあなたの母の姉妹を犯してはならない。彼女はあなたの母の肉親だからである。
14. あなたの父の兄弟の妻を犯し、父の兄弟をはずかしめてはならない。彼女はあなたのおばだからである。
15. あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻であるから、これを犯してはならない。