40. 祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
41. またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
42. ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。
43. このように石を取り出し、家を削り、塗りかえた後に、その患部がもし再び家に出るならば、
44. 祭司はまたきて見なければならない。患部がもし家に広がっているならば、これは家にある悪性のらい病であって、これは汚れた物である。
45. その家は、こぼち、その石、その木、その家のしっくいは、ことごとく町の外の汚れた物を捨てる場所に運び出さなければならない。
46. その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
47. その家に寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食する者も、その衣服を洗わなければならない。
48. しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、その患部が家に広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。
49. また彼はその家を清めるために、小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取り、
50. その小鳥の一羽を流れ水を盛った土の器の上で殺し、
51. 香柏の木と、ヒソプと、緋の糸と、生きている小鳥とを取って、その殺した小鳥の血と流れ水に浸し、これを七たび家に注がなければならない。
52. こうして祭司は小鳥の血と流れ水と、生きている小鳥と、香柏の木と、ヒソプと、緋の糸とをもって家を清め、
53. その生きている小鳥は町の外の野に放して、その家のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。
54. これはらい病のすべての患部、かいせん、
55. および衣服と家のらい病、
56. ならびに腫と、吹出物と、光る所とに関するおきてであって、