27. 祭司はその右の指をもって、左の手のひらにある油を、七たび主の前に注がなければならない。
28. また祭司はその手のひらにある油を、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、すなわち、愆祭の血をつけたところにつけなければならない。
29. また祭司は手のひらに残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のために、あがないをしなければならない。
30. その人はその手の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
31. すなわち、その手の届くものの一つを罪祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前にあがないをするであろう。
32. これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。
33. 主はまたモーセとアロンに言われた、
34. 「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、
35. その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。
36. 祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家をあけさせ、その家にあるすべての物が汚されないようにし、その後、祭司は、はいってその家を見なければならない。
37. その患部を見て、もしその患部が家の壁にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁よりも低く見えるならば、
38. 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
39. 祭司は七日目に、またきてそれを見、その患部がもし家の壁に広がっているならば、
40. 祭司は命じて、その患部のある石を取り出し、町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
41. またその家の内側のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町の外の汚れた物を捨てる場所に捨てさせ、
42. ほかの石を取って、元の石のところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家を塗らせなければならない。