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レビ記 13:7-19 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

7. しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。

8. 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。

9. もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。

10. 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、

11. これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。

12. もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、

13. 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。

14. しかし、もし生肉がその人に現れておれば、汚れた者である。

15. 祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それはらい病である。

16. もしまたその生肉が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。

17. 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。

18. また身の皮に腫物があったが、直って、

19. その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。

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