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レビ記 13:33-35 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

33. その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、

34. 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

35. しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、

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