62. これらの者は系譜に載った者たちのうちに自分の名を尋ねたが見いだされなかったので、汚れた者として、祭司の職から除かれた。
63. 総督は彼らに告げて、ウリムとトンミムを身につける祭司の興るまでは、いと聖なる物を食べてはならないと言った。
64. 会衆は合わせて四万二千三百六十人であった。
65. このほかに、しもべおよびはしため合わせて七千三百三十七人、また歌うたう男女二百人あった。
66. その馬は七百三十六頭、その騾馬は二百四十五頭、
67. そのらくだは四百三十五頭、そのろばは六千七百二十頭あった。
68. 氏族の長数人はエルサレムにある主の宮の所にきた時、神の宮をもとの所に建てるために真心よりの供え物をささげた。
69. すなわち、その力に従って工事のために倉に納めたものは、金六万一千ダリク、銀五千ミナ、祭司の衣服百かさねであった。
70. 祭司、レビびと、および民のある者はエルサレムおよびその近郊に住み、歌うたう者、門衛および宮に仕えるしもべたちはその町々に住み、一般のイスラエルびとは自分たちの町々に住んだ。