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テモテヘの第一の手紙 5:4-19 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

4. やもめに子か孫かがある場合には、これらの者に、まず自分の家で孝養をつくし、親の恩に報いることを学ばせるべきである。それが、神のみこころにかなうことなのである。

5. 真にたよりのない、ひとり暮しのやもめは、望みを神において、日夜、たえず願いと祈とに専心するが、

6. これに反して、みだらな生活をしているやもめは、生けるしかばねにすぎない。

7. これらのことを命じて、彼女たちを非難のない者としなさい。

8. もしある人が、その親族を、ことに自分の家族をかえりみない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上にわるい。

9. やもめとして登録さるべき者は、六十歳以下のものではなくて、ひとりの夫の妻であった者、

10. また子女をよく養育し、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、困っている人を助け、種々の善行に努めるなど、そのよいわざでひろく認められている者でなければならない。

11. 若いやもめは除外すべきである。彼女たちがキリストにそむいて気ままになると、結婚をしたがるようになり、

12. 初めの誓いを無視したという非難を受けねばならないからである。

13. その上、彼女たちはなまけていて、家々を遊び歩くことをおぼえ、なまけるばかりか、むだごとをしゃべって、いたずらに動きまわり、口にしてはならないことを言う。

14. そういうわけだから、若いやもめは結婚して子を産み、家をおさめ、そして、反対者にそしられるすきを作らないようにしてほしい。

15. 彼女たちのうちには、サタンのあとを追って道を踏みはずした者もある。

16. 女の信者が家にやもめを持っている場合には、自分でそのやもめの世話をしてあげなさい。教会のやっかいになってはいけない。教会は、真にたよりのないやもめの世話をしなければならない。

17. よい指導をしている長老、特に宣教と教とのために労している長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしい者である。

18. 聖書は、「穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはならない」また「働き人がその報酬を受けるのは当然である」と言っている。

19. 長老に対する訴訟は、ふたりか三人の証人がない場合には、受理してはならない。

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