3. やもめについては、真にたよりのないやもめたちを、よくしてあげなさい。
4. やもめに子か孫かがある場合には、これらの者に、まず自分の家で孝養をつくし、親の恩に報いることを学ばせるべきである。それが、神のみこころにかなうことなのである。
5. 真にたよりのない、ひとり暮しのやもめは、望みを神において、日夜、たえず願いと祈とに専心するが、
6. これに反して、みだらな生活をしているやもめは、生けるしかばねにすぎない。
7. これらのことを命じて、彼女たちを非難のない者としなさい。
8. もしある人が、その親族を、ことに自分の家族をかえりみない場合には、その信仰を捨てたことになるのであって、不信者以上にわるい。
9. やもめとして登録さるべき者は、六十歳以下のものではなくて、ひとりの夫の妻であった者、
10. また子女をよく養育し、旅人をもてなし、聖徒の足を洗い、困っている人を助け、種々の善行に努めるなど、そのよいわざでひろく認められている者でなければならない。
11. 若いやもめは除外すべきである。彼女たちがキリストにそむいて気ままになると、結婚をしたがるようになり、
12. 初めの誓いを無視したという非難を受けねばならないからである。