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ガラテヤ人への手紙 4:1-7 日本語話し言葉 1955 (JA1955)

1. わたしの言う意味は、こうである。相続人が子供である間は、全財産の持ち主でありながら、僕となんの差別もなく、

2. 父親の定めた時期までは、管理人や後見人の監督の下に置かれているのである。

3. それと同じく、わたしたちも子供であった時には、いわゆるこの世のもろもろの霊力の下に、縛られていた者であった。

4. しかし、時の満ちるに及んで、神は御子を女から生れさせ、律法の下に生れさせて、おつかわしになった。

5. それは、律法の下にある者をあがない出すため、わたしたちに子たる身分を授けるためであった。

6. このように、あなたがたは子であるのだから、神はわたしたちの心の中に、「アバ、父よ」と呼ぶ御子の霊を送って下さったのである。

7. したがって、あなたがたはもはや僕ではなく、子である。子である以上、また神による相続人である。

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