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申命記 22:3-19 リビングバイブル (JLB)

3. このほか、ろば、衣服など、見つけた物は何でも同じです。 持ち主がわかるまで大事にあずかりなさい。

4.  足をすべらせて荷の下敷きになった牛やろばを立たせようとしている人を見たら、黙って素通りしてはいけません。 すぐ行って手を貸しなさい。

5.  女が男の格好をし、男が女の格好をしてはいけません。 神様はそんなことが大きらいです。

6.  鳥の巣が地面や、木の上にあるのを見つけた場合、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、みんないっしょに取ってはいけません。 

7. 母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。 そうすれば、あなたがたもしあわせに暮らせます。

8.  家を新築する時は、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。 そうしておけば、万一だれかが落ちても、家や持ち主には責任がありません。

9.  ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。 そんなことをしたら、どちらの実も祭司に没収されます。

10.  牛とろばを組にして耕してはいけません。

11.  羊毛と亜麻というふうに、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12.  (神様の命令を思い出すために)、外套の四すみにふさを縫いつけなさい。

13-14. 結婚してから、夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、 

15. 娘の両親は町の裁判官に、娘が処女であった証拠を持って行きなさい。

16-18. まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、今になって、とんでもない言いがかりをつけるのです。 娘が処女でなかったと言っていますが、でたらめもいいとこです。 ご覧ください。 ちゃんと証拠があります』と言い、裁判官の目の前に衣服を広げなさい。 裁判官は夫をむち打ちの刑にし、 

19. 罰金三万円を娘の父親に払わせなさい。 イスラエル人の処女に言いがかりをつけ、恥をかかせた罰です。 彼は生涯、妻を離縁することができません。 

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