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申命記 22:10-30 リビングバイブル (JLB)

10.  牛とろばを組にして耕してはいけません。

11.  羊毛と亜麻というふうに、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12.  (神様の命令を思い出すために)、外套の四すみにふさを縫いつけなさい。

13-14. 結婚してから、夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、 

15. 娘の両親は町の裁判官に、娘が処女であった証拠を持って行きなさい。

16-18. まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、今になって、とんでもない言いがかりをつけるのです。 娘が処女でなかったと言っていますが、でたらめもいいとこです。 ご覧ください。 ちゃんと証拠があります』と言い、裁判官の目の前に衣服を広げなさい。 裁判官は夫をむち打ちの刑にし、 

19. 罰金三万円を娘の父親に払わせなさい。 イスラエル人の処女に言いがかりをつけ、恥をかかせた罰です。 彼は生涯、妻を離縁することができません。 

20. しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、 

21. 裁判官は彼女を父親の家の入口のところに連れ出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。 両親のもとにいながら売春婦まがいのひどい罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。 このような罪悪は除き去らなければなりません。

22.  姦通罪を犯し、見つかった場合、男も相手の人妻も二人とも死刑です。 こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。 

23-24. 婚約中の娘が町の城壁内で暴行された場合、娘も犯人も二人とも町の外に連れ出し、石で打ち殺しなさい。 娘は助けを叫び求めず、男は他人の婚約者を奪ったからです。 

25-27. 罪悪は除き去らなければなりません。 ただし事件が起きたのが町の外であれば、死刑になるのは男だけです。 娘は殺人事件の被害者同様に罪はありません。 叫び声をあげたのに、町から遠かったのでだれも助けに来なかったと見なすのです。 

28-29. 婚約前の娘に暴行し、捕まった場合は、父親に罰金一万五千円を払い、娘と結婚しなければなりません。 絶対に離婚はできません。 

30. 義理の母は父親の妻なのですから、父親が死んでからも関係を持ってはいけません。

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