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民数記 30:3-4-16 リビングバイブル (JLB)

3-4. ただ、結婚前でまだ父親のやっかいになっている女性の場合は、少し違います。 そういう女性が誓いを立て、違反したら罰せられてもかまわないと言った場合は、父親の同意がいるのです。 そのことを聞いて、父親が何も言わなければ、誓いはそのまま有効です。 

5. しかし、父親が認めなかったり、罰が重すぎると考えた時は、それだけで無効になります。 ただし、そのことを聞いた日のうちに、はっきり『認めない』と言わなければなりません。 父親が認めなかったのだから、娘は誓いを果たさなくても罰せられません。

6.  娘がよく考えもしないで誓いを立て、そのあと結婚した場合は、どうでしょう。 

7. 夫がそのことを聞いた日に何も言わなければ、誓いはそのまま有効です。 

8. しかし、夫が『認めない』と言えば無効になります。 妻は、誓いを果たさなくても罰せられません。

9.  未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければなりません。

10.  結婚して、夫といっしょに暮らしている時に誓いを立てた女性の場合は、 

11. 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効です。

12. しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効です。 そして、妻も罰せられません。 

13. 夫は妻の立てた誓いを認めることも、無効にすることもできますが、 

14. その日のうちに何も言わなければ、同意したことになります。 

15. あとになって『誓いを認めない』と言っても、だめです。 そればかりか、妻が受けるはずの罰を、代わりに受けなければなりません。」

16.  以上が、誓いを立てる場合、夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせた、神様の命令です。

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