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出エジプト記 22:8-19 リビングバイブル (JLB)

8. 犯人が捕まらない時は、貴重品をあずかった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのでないことをはっきりさせなければならない。

9.  牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する時は、双方が神の前で裁判を受ける。 神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

10.  ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人にあずけ、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、そして、実際にどうであったかを報告する目撃者がいない時は、 

11. あずかった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。 持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。 

12. しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、あずかっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 

13. また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。 この場合は弁償の必要はない。

14.  人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった時は、借りた者が弁償しなければならない。 

15. しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。 ただし、賃借りの物については、借り賃はきちんと払わなければならない。

16.  だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って、彼女を妻にしなければならない。 

17. しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。

18.  女呪術師は死刑だ。

19.  動物と性的関係を持つ者は死刑だ。

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