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出エジプト記 22:13-20 リビングバイブル (JLB)

13. また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。 この場合は弁償の必要はない。

14.  人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった時は、借りた者が弁償しなければならない。 

15. しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。 ただし、賃借りの物については、借り賃はきちんと払わなければならない。

16.  だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って、彼女を妻にしなければならない。 

17. しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。

18.  女呪術師は死刑だ。

19.  動物と性的関係を持つ者は死刑だ。

20.  主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑だ。

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