14. しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たといわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、死刑にしなさい。
15. 両親を打つ者は死刑だ。
16. 誘拐犯は死刑だ。 人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じだ。
17. 両親に悪口を言ったりのろったりする者は死刑だ。
18. 二人の男がけんかをし、一人が石か拳で相手を打って傷つけ、そのために、一命はとりとめたものの床につかなければならないという場合、
19. たとい、少々不自由であっても歩けるまでに回復した時は、打った男は無罪となる。 ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。
20. 人が、男奴隷であろうと女奴隷であろうと、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。