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出エジプト記 21:1-13 リビングバイブル (JLB)

1.  ほかに守らなければならない法律には、次のようなものがある。

2.  ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買った時は、六年のあいだ仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。

3.  奴隷になったとき独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。 奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。 

4. しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子供たちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけだ。

5.  しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたいのです』とはっきり宣言するなら、 

6. 主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公に彼の耳をきりで刺し通さなければならない。 そのあと彼は一生奴隷となる。

7.  娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。 

8. 主人は、その女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。 しかし、外国人に売り飛ばす権利はない。 いったんは結婚しておきながら、用ずみだということで彼女を傷つけたからである。 

9. ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。 娘と同じに考えるべきである。 

10. 自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。 

11. この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は一円も支払わず自由に家を出てかまわない。

12.  人を強く打って死なせた時は、打った者は死刑だ。 

13. しかし、殺意がなく、たまたま事故でそうなった時は、むしろ、わたしがそうしたと言ってもいいくらいなのだから、わたしが安全な逃げ場所を指定する。 そこへ逃げ込めばいのちは助かる。 

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