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レビ記 5:16 リビングバイブル (JLB)

そのほかに、自分の汚した神聖なものや、ささげるのを怠った十分の一のささげ物の償いをしなければならない。 罰金は与えた損害額の二割増しだ。 祭司にそれを支払う。 祭司は罪を償ういけにえの雄羊で償いをし、その者は赦される。

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