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レビ記 5:1-10 リビングバイブル (JLB)

1.  ある犯罪について何かの事実を知っていながら、証言を拒否すれば、有罪となる。

2.  野生でも家畜でも、食用にすることを禁じられている動物とか昆虫の死体など、礼拝規則で汚れたものと見なされるものにさわったら、気づかずにした場合でも有罪となる。 

3. 何であれ人の排泄物にさわったら、たといその時は気づかなくても、あとで気づいた時に有罪となる。

4.  良くも悪くも、軽々しく誓いを立て、あとでばか気たことをしたと気づいた時には、有罪となる。

5.  以上のどの場合も、罪を告白し、 

6. 雌の羊か山羊を、罪を償ういけにえとしてささげなさい。 祭司は罪の償いをし、その者は赦される。

7.  貧しくて羊をささげる余裕がない時は、山鳩か家鳩のひなを二羽ささげなさい。 一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえとするのだ。 

8. 祭司は、初めに手渡されたほうを、罪が赦されるためのいけにえとし、その首をひねる。 ただし、切り落としてはならない。 

9. 次に、血を祭壇の側面に振りかけ、残りは土台のところに絞り出す。 これは罪が赦されるためのいけにえだ。 

10. もう一羽は、完全に焼き尽くすいけにえの決まりどおりにささげる。 こうして、祭司は罪の償いをし、その者は赦される。

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