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レビ記 18:9-20 リビングバイブル (JLB)

9. 実の姉妹でも片親の違う姉妹でも、姉妹とは結婚してはならない。 同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10.  娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と結婚してはならない。 近親者だからだ。 

11. 腹違いの妹とも、 

12. 父方のおばとも結婚してはならない。 父の近親者だからだ。 

13. 母方のおばとも結婚してはならない。 母の近親者だからだ。 

14. 父方のおじの妻である義理のおばとも結婚してはならない。

15.  嫁である義理の娘とも結婚してはならない。 

16. 兄弟の妻もいけない。 兄弟のものだからだ。 

17. 女とその娘、あるいはその孫娘の両方を妻にしてはならない。 近親者だからだ。 そんなことは恐るべき悪だ。 

18. 姉妹を同時に妻にしてはならない。 嫉妬にかられ、争うようになるからだ。 妻が死んで、その姉妹と結婚することはかまわない。

19.  月のものの期間中の女と、性行為をしてはならない。 

20. 人の妻と関係して身を汚してはならない。

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