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レビ記 15:9-29 リビングバイブル (JLB)

9. 患者の乗った鞍は汚れる。 

10. 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。 

11. 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。 夕方までは汚れた者と見なされる。

12. 汚れた者がさわった土器は、全部こわしなさい。 木の容器は水できれいに洗えばよい。

13.  漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行ないなさい。 衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。 

14. 八日目に、神の天幕の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。 

15. 祭司はそこでいけにえをささげる。 一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 こうして、祭司は、漏出を病んだ患者のために、罪の償いをするのだ。

16.  精液を漏らした時は全身を洗うこと。 本人は夕方まで汚れた者となる。 

17. 精液のついた衣服や皮も、夕方まで汚れたものとなり、洗わなければならない。 

18. 性行為のあとは、男も女も体を洗わなければならない。 二人とも翌日の夕方まで、礼拝規則で汚れた者と見なされる。

19.  女が月のものがある時は、七日間は礼拝規則上は汚れた者となる。 その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。 

20. その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 

21-23. 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。 礼拝規則上は夕方まで汚れた者となるからだ。 

24. この期間に女と性行為をする者は、礼拝規則で七日間汚れた者となる。 彼の寝床も汚れる。

25.  月のものが、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規則を適用する。 

26. その期間に寝た床は、普通の月のものの場合と同様に汚れる。 座った物も同じだ。 

27. その女の寝床や座った物にさわる者は、夕方まで汚れる。 衣服と体を洗いなさい。 

28. 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよまる。

29.  八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところへ持って来なさい。 

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