6. 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規則上は夕方まで汚れた者となる。 やはり、衣服と体を洗わなければならない。
7. また、患者の病気の個所にさわった場合も、同じことだ。
8. 患者につばをかけられただけでも、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。
9. 患者の乗った鞍は汚れる。
10. 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。
11. 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。 夕方までは汚れた者と見なされる。
12. 汚れた者がさわった土器は、全部こわしなさい。 木の容器は水できれいに洗えばよい。
13. 漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行ないなさい。 衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。