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レビ記 15:19-32-33 リビングバイブル (JLB)

19.  女が月のものがある時は、七日間は礼拝規則上は汚れた者となる。 その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。 

20. その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。 

21-23. 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。 礼拝規則上は夕方まで汚れた者となるからだ。 

24. この期間に女と性行為をする者は、礼拝規則で七日間汚れた者となる。 彼の寝床も汚れる。

25.  月のものが、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規則を適用する。 

26. その期間に寝た床は、普通の月のものの場合と同様に汚れる。 座った物も同じだ。 

27. その女の寝床や座った物にさわる者は、夕方まで汚れる。 衣服と体を洗いなさい。 

28. 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよまる。

29.  八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところへ持って来なさい。 

30. 祭司は一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を完全に焼き尽くすいけにえにする。 月のものの汚れのために、神の前でその女の罪の償いをするのだ。 

31. こうして、人々を汚れからきよめる。 彼らの間に建てられたわたしの天幕を汚し、死刑とならないようにするためだ。」

32-33. 以上は、陰部に漏出の病気をもつ者や、精液を漏らした者、月のものの期間中の女、その期間中の女と性行為を行なった者についての法律です。

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